公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

講習会


令和7年開催 小型貫流ボイラー取扱業務特別教育講習会
  

小型ボイラー取扱い従事者がいる事業者の方は、その従事者に「取扱の特別教育」をすることが法令で義務づけられています。(ボイラー技士資格免許所有者・ボイラー取扱技能講習修了者の受講は不要)



平素ご使用されている小型貫流ボイラーには、法令(ボイラー及び圧力容器安全規則第92条)で「事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない」という事業者責任が定められています。
もしこれが不履行の場合には、法律(労働安全衛生法第119条)により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定があります。
昨今の小型貫流ボイラーの著しい普及に伴う各方面からのご要望も多くなり、当協会が事業者代行として小型貫流ボイラー取扱業務特別教育講習会を開催致します。
新たに小型貫流ボイラーを設置された事業所・特別教育を実施する機会を得られない事業所等、ぜひこの機会に受講していただきますようご案内申し上げます。



     令和7年度は終了しました